道路交通法改正案を読む
私が復帰したら、すぐにコメントが付いた。話題は、昨年来の自転車の歩道走行問題だ。
この件に対する疋田智氏の反対運動を、「政治的意図に基づく陰謀」とする主張である。警察庁は終始一貫しているにもかかわらず、それに難癖を付けたというわけだ。
私が更新を止めている間に、警察庁から、道路交通法改正案そのものが公開された。
・「道路交通法の一部を改正する法律案」について[H19.3.2 掲載]
[条文] PDFファイル
[新旧対照条文] PDFファイル
問題となっている自転車の歩道走行について、改正案の具体的な条文は以下のようになっている。
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道通行することができる。ただし、警察官などが歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示した時は、この限りでない。
これに続いて、歩道走行の用件を「交通標識で指定されているとき」「児童、幼児などが運転しているとき」「車道または交通の状況にてらして自転車の安全が確保できないと認められるとき」と定めている。
警察官が指示できるのは「歩道を降りて車道を走行すること」であり、「車道から歩道に乗る」ことではない。
基本的に警察庁は「自転車は原則車道を走る」という基本に戻って自転車の交通安全を確保する方向に踏み出したといっていいだろう。
ところで、昨年11月30日時点の「自転車の安全利用の促進に関する提言」で、警察庁はどのような態度を示していたかを思い出そう。
・「自転車の安全利用の促進に関する提言」 [H18.11.30 掲載]
問題となっている提言4.2.4をもう一度読んでみよう。
上記の環境整備にあたっては、
○ 自転車道や車道における自転車の走行環境の整備状況に応じ、自転車歩道通行可の規制を解除すること
○ 自転車が車道を通行することが特に危険な場合は、当該道路の自転車通行を禁止するなどの措置を講ずること
など、個々の道路について交通環境の変化に応じた交通規制を実施するよう配慮する必要がある。
これは一見平等な両論併記に見えるが、一つめの○は現行道路交通法の枠内で対処可能であり、これは新たな主張でもなんでもない。つまり法案の改正になんの影響も及ぼさない。
問題は二つめの○にある。これは、現行道路交通法にない規定を作るということである。
つまり、警察庁は昨年11月時点では、「自転車が車道を通行することが特に危険な場合は、当該道路の自転車通行を禁止するなどの措置を講ずること」という内容の条文の追加を考えていたことを意味する。
それが、実際の改正案では「普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道通行することができる。ただし、警察官などが歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示した時は、この限りでない。」ということになった。
提言がそのまま条文になるとすれば「ただし」以下は、「また、自転車が車道を通行することが特に危険な以下の場合は、当該道路の自転車通行を禁止するなどの措置を講ずることができる」とならねばいけないはずなのだ。
警察庁は、今年2月の記者会見で、「誤解に基づくパブリックコメントが多数集まった」とした。
しかし昨年11月の「提言」と今年3月の「道路交通法法改正案」との間に存在する内容の変化は、警察庁が「自分たちは首尾一貫している」とする彼らの主張とはうらはらに、「誤解に基づくパブリックコメント」で、態度を変えたことを示している。
私は、上記の事実を「警察庁は、当初自転車を歩道に上げることを考えていたが、パブリックコメントの結果で方針を転換し、自転車の原則車道走行に方針転換した」ことの証拠と考える。
疋田氏の主張は、政治的意図を持つ陰謀でもなんでもなく、正鵠を射た的確なものだったということだ。
この件を、今も「陰謀だ」と考えている人は、ここに示した警察庁ホームページにあるオリジナルの文章を読んだ上で、もう一度自分で考えてもらいたい。
このことは何度書いても強調しすぎることはないだろう。オリジナルに当たり、きちんと読み込み、自分の頭で考えてみよう。
さて、以下は蛇足。
物書き商売をしていると色々なところから情報が入ってくるものだ。
ニュースソースを秘匿しなければならないので「警察庁が態度を変えた確たる証拠」として、ネットに出すわけにはいかないのだが、私は信頼できる筋から「警察庁幹部が事前に自転車メーカーに対して、『自転車は主要道路で歩道に上げる』とはっきり言い切った」と聞いた。
「これが証拠だ」と、提示できないので、とりあえずひとつの判断材料としてもらいたい。